医療法人徳島往診クリニックトップページへ

在宅医療 在宅ホスピス 医療法人 徳島往診クリニック 吉田大介 徳島県 徳島市八万町新貝56-28 088-668-7318

TOPに戻る

お問い合わせ

在宅医療費について(医療費例)

後期高齢者医療受給者証あるいは高齢者受給者証をお持ちの方

(受給者証記載の負担割合が1割ないし3割)

  • 事例1:2週間に一度の訪問診療を実施の場合
    1ヶ月の医療費(自己負担額)6,600円程度
  • 事例2:1週間に一度の訪問診療を実施の場合 
    1ヶ月の医療費(自己負担額)8,300円程度

※上記事例は患者様が「負担割合が1割」の方であり、クリニックが当院のような機能強化型在宅療養支援診療所で有床型の場合を想定し試算しています。 

<『入院費より安い在宅医療費』〜高額療養費限度額(12,000円)について〜>

在宅医療は、外来扱いのため70歳以上で1割負担の方の1カ月の自己負担限度額は12,000円です。つまり、とても調子が悪くてひと月の間極端な話毎日訪問が必要となっても、12,000円のお支払いですみます。在宅酸素療法や胃ろうから経管栄養している場合等も、保険でまかなえますので、お支払いは12,000円までです。他に訪問看護ステーション(医療保険利用の場合)や調剤薬局で医療費の自己負担分としてお支払いになったお金も合算され、12,000円をこえた額はしばらくして口座に払い戻されます。

その他の方

(国民健康保険・社会保険の自己負担割合が3割)

『高額療養費制度(限度額適用認定)』があります。

自己負担限度額の例(70歳未満の方)

  • 上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上)
    =(10割相当医療費-500,000円)×1%+150,000円
  • 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満)
    =(10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円
  • 低所得者(市区町村民税の非課税者世帯等)
    =35,400円

※平成24年4月1日より、従来対象となっていた入院に加え、外来診療についても、同一医療機関での同一月(1日から末日まで)の窓口負担が自己負担限度額を超える場合、「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いとなりました。

※備考

  • 身体障害者2級以上の方は、自己負担がありません。
  • 特定疾患の方は、病状によって自己負担額が変わりますのでお問い合わせ下さい。